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【まとめ】アメリカにおける生活保護の制度について

更新日:2021/4/17

 

「アメリカの生活保護は厳しい」と聞いたことがある方は多いかと思いますが、実際にどの程度のものなかの確認していきたいと思います。

 

厳しい支援制度を導入することは、

  • 支援に頼らず、自力で生きていく人々を増やす
  • 政府の負担を減らす

と良い面もありますが、

  • 本当に救済されるべき弱者には厳しい

という問題もあります。

 

アメリカが、このバランスをどのように取っているか、理解頂ければと思います。

 

<目次>

 

アメリカにおける生活保護の制度について

アメリカの場合、日本の生活保護にあたる制度は、『貧困家族一時扶助(TANF) 』と言われるもので、その内容は州によって違うものの、

  • 18歳未満、または妊婦のいる貧困家庭
  • 3人世帯であれば、月の収入が約7万円以下
  • 換金可能な資産が20万円以下(仕事用の自動車等は含まない)

といった条件を満たす世帯を対象者とし、

  • 3人世帯の場合は、月額7万円程度を給付

をベースに、

  • 食品購入用の補足的栄養支援(旧フードスタンプ)
  • 低所得者光熱費補助プログラム
  • 住宅バウチャー制度
  • メディケイド(低所得者向けの医療保険制度)

といった、『用途に応じた扶助制度』が受けられるようになっています。

 

日本の生活保護制度の場合は(条件によって大きく変わりますが)

  • 3人世帯の場合は、月額20万円程度を給付

となるので、『アメリカの制度は、比較的きびしい』と言えそうです。

 

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また、貧困家族一時扶助(TANF)が、日本の生活保護と大きく違う点としては、

  • 1回の受給につき24か月までしか受けられない
  • 24か月の受給後は、特別な事情がないかぎりそれ以降36か月は受給できない
  • 一生涯で、合計60か月しか受給できない(子供のみの場合は除外)

と、『貧困家族”一時”扶助』の名が示す通り、『一時的に、貧困に陥っている家庭を助ける制度』となっています。

 

つまり、

(失業などにより)貧困に陥っているのであれば、子供のためにも給付金を出すので、24か月以内に仕事を見つけるように。

というのが、この制度の趣旨となっています。

 

さらに、この制度は州が独自の裁量権をもっているため、例えば

  • 給付金を受け取っている段階であるのにも関わらず、子供を出産した
  • つまり、家庭の支出が増えるような行為を行った
  • つまり、給付金を受けているのにも関わらず、生活を支える努力を怠った

といったケースでは、『給付金を取りやめる』といった判断を下されることもあるのも大きな特徴です。

 

と、基本的には厳しい制度ではあるものの、高齢者や障碍者といった『就労することが難しい世帯』への扶助制度は別途もうけられており、

  • 単身で約8万円/月
  • 夫婦で約12万円/月

の給付が受けられます。

 

また、ここまで紹介した制度では『致し方ない理由がない限り給付金を受け取ることができない制度』ばかりでしたが、

これらを受けるための要件を満たしていない人にとって『最後の砦』というべき『一般扶助(GA)』という制度もありますが、給付金の金額は、ここまでの扶助制度に比べて低いものとなっていますし、この制度を準備すらしていない州もあります。

 

なお、(日本の生活保護にあたる)アメリカの代表的な扶助制度である『貧困家族一時扶助 』は、1997年に成立したもので、それ以前は『扶養児童支援』という、今よりも『ゆるい制度』でした。

 

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扶養児童支援から貧困家族一時扶助への移行

この『扶養児童支援』は、1935年にニューディール政策の一環として作成され、

  • 父親が亡くなった世帯、または父親が働けなくなった世帯が対象
  • 子どもの人数に応じた現金を給付
  • 1994年には、平均で1世帯当たり420ドル/月を給付

となっていました。

 

しかし受給者数は増え続け、1994年には

  • 500万世帯が受給対象
  • 子どもの8分の1を超える児童が受給

と政府の負担が大きくなってきたことと、

  • 扶助制度に依存することで、対象者が貧困から脱出することを阻害している

という批判があったことをきっかけに、制度の見直しがはかられました。

 

というもの、この扶養児童支援制度は、主にシングルマザーを対象とした制度であるわけですが、この制度によって

無職のシングルマザーだけど、制度を利用すれば何とかなるからいいか

という考えを生み、結果として貧困に陥るシングルマザーの数を増やしているという懸念があったためです。

 

そこで、1996年にビルクリントン政権が、『個人責任就労機会調停法』を可決し、貧困家庭を救済する制度が、より厳しい『貧困家族一時扶助』へと変化したわけです。

 

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個人責任就労機会調停法とは

その『個人責任就労機会調停法』とは、

  • 『助成制度によって貧困に陥る人が増える』という悪循環を断つ

という思想のもと立ち上げられた制度で、一部前述した通り、

  • 一生涯で60か月しか助成金を受け取れない
  • 1回の受給につき24か月までしか受けられない
  • 養育費を支払わない親への強制力をもった徴収

といった厳しい制約が追加されました。

 

これによって、1990年代後半には、失業率を下げることに成功し、助成金による政府の負担も減少しました。

 

とくに、(古い制度では扶助の対象となりやすかった)シングルマザーへの影響は大きく、就業率が1993年の58%から、2000年には75%に上昇しました。

 

見方によっては「シングルマザーにも労働を強制する厳しい制度だ」とも言えますが、『個人責任就労機会』という名称が表す通り、『一人一人が責任をもって就労すること』いう、『あたり前』とも言える制度を採用し、

それによって就労者を増やし、政府の負担を減らすことに成功したのは事実です。

  

日本には『生存権』という『国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』がありますが、アメリカには生存権に当たる憲法がありません。

 

よって日本には、『(働く能力があったとしても)生活保護だけで生活していく人々』を許してしまうことになっているわけですが、アメリカでは『自力で生きるのが前提』となっているために、そういった人々の発生が抑えられています。

 

アメリカ憲法のキモである『自由』≒『自己責任』が、この制度にも表れているわけです。

 

ある種、『弱者切り捨て』とも言われてもおかしくに内容ではありますが、そうすることによって国力を底上げているわけです。

ただし、先日取り上げたように401kプランでは『リスク取ってでも資産を増やす設定がデフォルト』となっているため、『自己責任』とは言いつつも、国民を守るための制度も充実しています。

 

ここら辺が『アメリカは強い』と言われる要因のひとつではないかと思います。

 

出典

 

 

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